最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)571 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人間狩昭の上告理由について。
被控訴人答弁書が原審において何ら陳述されていないことは、記録上明らかであ
る。そこで右答弁書に関する論旨は、その前提を欠き理由がない。
また所論公正証書二通(乙一、二号証)に、本件手形債権の記載がないとの原判
決の認定は、その挙示する乙一、二号証の記載から肯認することができる。しから
ば、右公正証書が本件手形債権の債務名義でないことは明らかであるから、本件を
もつて訴の利益を欠くものとする上告人の主張を排斥した原判決の判断は、正当で
ある。所論は独自の見解に立つて原判決を非難するものである。
以上原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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